2021-04-14 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第7号
それを前提で申し上げますが、今回の公正取引委員会の立入検査は、独禁法上第三条のカルテル行為で立入検査に入ったというふうに承知をしております。ちなみに、この法律第三条のカルテル行為でございますが、先生も御案内のように、電力取引の適正なガイドラインの電力事業パートでは一切記載がなく、直接的な監視対象とはなっていないというふうに承知をしております。
それを前提で申し上げますが、今回の公正取引委員会の立入検査は、独禁法上第三条のカルテル行為で立入検査に入ったというふうに承知をしております。ちなみに、この法律第三条のカルテル行為でございますが、先生も御案内のように、電力取引の適正なガイドラインの電力事業パートでは一切記載がなく、直接的な監視対象とはなっていないというふうに承知をしております。
さらに、入札談合、価格カルテル、行為が悪質であるようなもの、また、関係人が独占禁止法に違反する行為を繰り返しているとき、そういう場合には、排除措置命令や課徴金納付命令を行うことによって厳正に対処することが適当と考えられる事案ということになりますが、そういうものにつきましては確約手続を適用しないこととなると考えております。
こういう中で日本としても、AI等を活用した価格づけや取引の増加が見込まれる中で、こういった懸念について、カルテル行為の規制法令である独禁法を所管する公取委員会を初めとして、関係省庁が問題意識を持つことが重要だというふうに思っています。 デジタルの取引というのはこれからいろいろなことが起こってきます、このカルテルだけではなくて。
次の問いなんですけれども、今独禁法の問題というのがすごく何度も取り上げられているわけでありますけれども、そもそも一般論で結構です、一般に独禁法が禁じているカルテル行為、これは一体どのようなものなのか御説明いただいた上で、協同組合としての農協による共同購入ですとか共同販売、こういったものが適用除外とされているのはどういった理由によるのか、御説明いただけますでしょうか。
また、消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係るカルテル行為の実施に際しましては、申請手続等の負担が余りかからないようにしていただきたいと存じます。 価格転嫁は極めて厳しい価格競争にさらされている中小企業の取引実態や経済状況の問題であり、事業者みずからが価格競争力の強化を図っていく必要があります。 私は、価格転嫁のポイントは、取引先からの対応力を高めることができるかどうかであると考えております。
二〇一〇年四月に行われた新潟のタクシー運賃改定に関して、公正取引委員会は、昨年十二月、カルテル行為があったと認定し、新潟交通圏のタクシー事業者二十五社に対し排除措置命令及び課徴金納付命令を出しました。これに対し、十六社が不服として審判を申し立てる事態になっています。資料の一枚目に新潟日報の記事を掲載していただいております。
これは独禁法のまさに違反でございますので、個々のタクシー事業者が自分の判断で選択したものではない、共同してあることを決めるということは、まさに独禁法三条の禁止するカルテル行為でございますので、これはタクシー特措法によって免責されるものではないということでございます。
ある程度のカルテル行為を認めるような、そんな話も新聞等で読んだ記憶がありますけれども、何らかの形でやらざるを得ませんが、しかし、完全にこれを排除するというのはやはり難しい。でも、消費税は上げざるを得ない、私はこのように思っております。
○政府特別補佐人(竹島一彦君) 商品同じであっても、これは申し上げるまでもありませんが、輸送費でありますとか保管の経費でありますとかそれぞれ違いますから、値段が変わってくるということはよくあることでございますので、島のガソリンが高いというのは私どもの調査でも分かっておりますけれども、それが仮に談合とかカルテル行為によってそうであるということでありましたら当然厳正に対処いたしますけれども、その前に今申
価格維持のためのカルテル行為であって、これは生産者団体が当然やるべきものだというふうにお考えになっていらっしゃるようです、政府は。私は、そこからそもそも間違いが起こっているんじゃなかろうかと、こう思っております。
しからば、そういったことについてはもうこれからは何もしないのかということでございますが、それはそうじゃございませんで、疑わしきは罰せずですけれども、本当に違反行為をやっているものはきちっと厳正な処理をしなきゃいかぬわけでございまして、そのために今回、犯則調査権限なり課徴金減免制度というものをお認めいただこうとお願い申し上げているわけでございますので、その裏に、同調的行動の裏に正にカルテル行為があるということであれば
我が国におきましては、今までこれの制度がなかったと、こういう制度なく違反調査行ってきて、カルテル行為の密室性あるいは証拠収集の困難性といった問題に直面することも多かったんであろうというふうに理解をしております。
この変動率を過去の事件ごとに不当利得を算定したデータと称しておられるわけですが、これは、データが正しいといたしましても、さまざまな要素を捨象して、たまたまカルテル行為前後での価格の変動を見たというものにすぎず、カルテル、談合による事業者の不当利得や経済的利益とは関係ないものでございます。 これまで経団連は、課徴金は、本来、事件ごとに個別算定すべきであると申し上げてまいりました。
○高木(陽)委員 続いて、先ほど、その目的の部分でもいろいろとお話がありました犯則調査権限、特に、中小企業または消費者、高いものを買わされることによって実質的な被害をこうむる、悪質重大なカルテル行為などについて、刑事告発をもっと積極的に行うべきである、しかしながら公取としてはなかなか権限もないんですという先ほどのお話の中で、今回の改正案、新たに犯則調査権限を導入するという内容が盛り込まれておりまして
○竹島政府特別補佐人 従来、課徴金は、価格にかかわるカルテル行為、価格に影響を与えるということが非常に強くうたわれておりまして、その結果、実質的に同じような効果をもたらすような違反行為であっても、その違反行為が直ちにクロであるということにはならずに、いろいろな議論になるというケースがあったわけでございます。
さりとて、競争なくして世の中の成長はございませんので、カルテル行為を認めるというわけにはまいりませんけれども、ルールある競争をきちんとやる、そのときに優越的地位の乱用を親なり大企業がやってはいかぬということについては、これからもきちっと見ていきたいと思います。
○野間参考人 確かに、一社単位では非常に弱い立場でございますので、何らかの形で結束して当たるということが一つのやり方だと思いますが、それは直ちに独禁法のカルテル行為ということにつながるようでございまして、なかなか団結して運賃交渉するということはできない状況にございます。
○政府特別補佐人(竹島一彦君) 先生御案内のとおり、カルテルを立証するためには関係者が共通の意思形成を図るべく謀議するということが必要なわけですけれども、そういう意味で、そういった事実、今回のことについて、裏にカルテル行為があったんではないのか、あったかないかという問題意識で公取として調査をしたわけでございますが、そういった話合いをしたとか共通の意思を合意したとかいうような事実関係を認めるに至らなかったということでございまして
○政府特別補佐人(竹島一彦君) 同調的な値上げ行動という意味ではそういうことかと思いますけれども、カルテル行為を犯しているかどうかということについては、やはりそういう外形的なことだけで判断できるものではない。そうであれば大変我々の仕事は易しくなるわけでございますけれども、残念ながらそうではありません。
これは、正に独禁法の三条、それから二条の六項に書いてあるような、他の事業者と共同して価格を決定し、維持し、若しくは引き上げというような、いわゆる取引相手の制限をするような、又は消費者にとって不利益を被らせるような、正に価格カルテル行為そのものなんですよね。
独禁法三章第八条第一項一号、四号のいわゆる事業者団体におけるカルテル行為ということでこの間取り上げたわけでございます。 ざっくばらんに、まず、どんなことであったかというのをもう一度申しますと、いわゆる有料老人ホームというのは入居する際に三千万とか五千万とか多大なお金を家屋敷を売ってついの住みか、最後の住みかということで入居するところでございます。
それから、私も現場でこれ実際立ち会って、この独禁法、そしてまた不当表示の話や市場のカルテル行為とかいうのに立ち会った者として、私、官房長官が迅速にやっている迅速にやっていると先ほどから何度もぱんぱんと言われるのが非常にこれ違う印象が、現場で私はやっていましたので持っておりますので、そういう印象をもう一度ちょっと持っていただきますようにお願いしたいんですが、よろしゅうございますか。
厚生省には随分先日来、これはまさに談合行為である、公正取引委員会が業界団体ぐるみのカルテル行為ということで調査をせよと言っておるんですが、まさに公取というのはほえぬ番犬ですね。結局、どこを見て仕事をしているのか、本当によくわからないんです。